団体紹介(任意団体)
※2016年3月末までの情報です。
※2016年4月以降(法人化後)の情報はコチラ
| 理念
一、私たちは、互いの価値観や活動に共感しながら交流し、
よりよい関係を築きます。
一、私たちは、活動を通じて、栗原市内外の人々に、
地域の価値を伝えます。
一、地域資源を複合的に組み合わせたツーリズムとして、
「くりはらツーリズム」を推進します。
| 規約
(名称)
第1条 本会は「くりはらツーリズムネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)と称する。
(目的)
第2条 ネットワークは、栗原市内の実践者が互いの価値観や活動に共感しながら交流し、よりよい関係を築き、協働する「くりはらツーリズム」で地域の価値を普遍化し、市民が精神的・文化的・経済的に充足した暮らしを営んでいくことを目的とする。
(事業)
第3条 ネットワークは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ツーリズムの啓発・普及に関すること
(2)ツーリズムの研修、情報交換・収集に関すること
(3)人材育成に関すること
(4)その他ネットワークの目的達成に必要なこと
(会員)
第4条 ネットワークは、本会の趣旨に賛同する個人及び団体等をもって組織する。
2 ネットワークの会員は、次のとおりとする。
(1)会員 ツーリズムを実践している、または、ツーリズムに関心及び興味のある栗原市民
(2)賛助会員 ネットワークの趣旨に賛同し活動を支援する者
(入会・脱会)
第5条 入会しようとする者は、会費を添えて入会申込書(様式第1号)を会長に提出するものとする。
2 脱会しようとする者は、脱会届(様式第2号)を会長に提出するものとする。
(会費)
第6条 会費は年会費とし、額は次のとおりとする。
(1)会員
(個人)1,000円 (ただし、同一世帯の範囲とする。)
(団体)3,000円
(2)賛助会員 一口 5,000円
2 納入期限は、毎年4月末日とする。
3 年度途中に入会する場合にあっても前項に定める額を納入するものとし、脱会届が提出された当該年の会費は納入しなければならない。
(役員)
第7条 この会に会長1名、副会長2名、幹事若干名、監事2名を置き、役員の任期は2年とする。ただし、役員の再任は妨げない。
2 会長、副会長、幹事及び監事は会員の中から総会で選出する。
3 会長はネットワークを代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
5 幹事はネットワークの運営をつかさどる。
6 監事はネットワークの会計を監査する。
(顧問)
第8条 ネットワークに顧問を置くことができる。顧問は、会長が役員会の承認を経て委嘱する。
2 顧問は、ネットワークの運営に関し、指導助言及び意見を述べることができる。
(総会)
第9条 総会は会長が招集し、議長は出席した会員の中から選出する。
2 総会では、次の事項について審議する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること
(2)役員の選出に関すること
(3)事業の推進に関すること
(4)予算及び決算に関すること
(5)その他ネットワークの運営に関すること
3 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。ただし、賛助会員は議決権を持たないものとする。
(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長及び幹事で構成する。ただし、会長が必要と認める場合は、その他の者を参加させることができる。
2 役員会は会長が招集し、議長は会長が当たる。
3 役員会では、ネットワークの運営に関し必要な事項を協議する。
(部会等)
第11条 ネットワークに特定の事項を協議及び企画する部会等を置くことができる。
2 部会等の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第12条 ネットワークの運営及び事務、会計などを処理するために、事務局を設置する。
2 事務局に事務職員を置く。
3 事務職員の役職は、必要に応じて会長が任命する。
4 その他、事務局に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第13条 ネットワークの経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 ネットワークの会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務所)
第15条 ネットワークの主たる事務所は宮城県栗原市若柳字上畑岡敷味45番地に置く。
(その他)
第16条 この規約に定めるものの他、ネットワークの運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 初年度の会計年度は、第13条の規定によらず、設立の日(平成22年3月21日)に始まり、平成23年3月31日に終わるものとする。
(事務所)
3 第15条は、平成27年5月1日から施行する。なお、平成27年4月30日までは、事務所を宮城県栗原市志波姫北郷十文字121番地に置く。
一部改正 2011(平成23)年2月18日
一部改正 2011(平成23)年4月27日
一部改正 2012(平成24)年5月11日
一部改正 2012(平成24)年9月15日
一部改正 2015(平成27)年4月21日
改正履歴
○2015年4月21日改正
【改正後】
(事務所)
第15条 ネットワークの主たる事務所は宮城県栗原市若柳字上畑岡敷味45番地に置く。
【改正前】
(事務所)
第15条 ネットワークの主たる事務所は宮城県栗原市志波姫北郷十文字121番地に置く。
○2015年4月21日改正
【改正前】
附則
(事務所)
3 第15条は、平成27年5月1日から施行する。なお、平成27年4月30日までは、事務所を宮城県栗原市志波姫北郷十文字121番地に置く。
【改正前】
附則
(事務所)
3 第15条は、平成24年10月1日から施行する。なお、平成24年9月30日までは、事務所を栗原市市民活動支援センター貸事務室に置く。
○2012年9月15日改正
【改正後】
(事務所)
第15条 ネットワークの主たる事務所は宮城県栗原市志波姫北郷十文字121番地に置く。
【改正前】
(事務所)
第15条 ネットワークの主たる事務所は栗原市市民活動支援センター貸事務室に置く。
○2011年5月11日改正
【改正後】
(総会)
第9条 総会は会長が招集し、議長は出席した会員の中から選出する。
【改正前】
(総会)
第9条 総会は会長が招集し、会長が議長となる。
○2011年4月27日改正
【改正後】
(事務局)
第12条 ネットワークの運営及び事務、会計などを処理するために、事務局を設置する。
2 事務局に事務職員を置く。
3 事務職員の役職は、必要に応じて会長が任命する。
4 その他、事務局に関して必要な事項は、会長が別に定める。
第13・14条 …略
(事務所)
第15条 ネットワークの主たる事務所は栗原市市民活動支援センター貸事務室に置く。
第16条 …略
※第12条(事務局)の条文を追加し、以降の条項を1条ずつ変更
※第15条(事務所)の文言を訂正
【改正前】
第12・13条、第15条 …略
(事務所)
第14条 ネットワークの事務を処理するため、事務所を栗原市市民活動支援センター貸事務室に置く。
○2011年2月18日改正
【改正後】
(事務所)
第14条 ネットワークの事務を処理するため、事務所を栗原市市民活動支援センター貸事務室に置く。
【改正前】
(事務局)
第14条 ネットワークの事務を処理するため、事務局を栗原市産業経済部内に置く。