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定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人くりはらツーリズムネットワークと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県栗原市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 この法人は、宮城県栗原市内の実践者が互いの価値観や活動に共感しながら交流し、よりよい関係を築き、協働する「くりはらツーリズム」で地域の価値を普遍化し、市民が精神的・文化的・経済的に充足した暮らしを営むことに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)体験プログラムの企画及び実施
(2)地域資源の調査・研究
(3)観光・ツーリズム関連事業の企画及び実施
(4)物産の製造及び販売
(5)観光・ツーリズム実践者等の研修
(6)紙媒体及びインターネット等を活用した事業の広報
(7)地域の観光・ツーリズム情報の広報
(8)各種イベント、展示会、研修会等の企画、製作及び運営並びに講師の斡旋及び派遣
(9)広報・デザイン関連事業の請負
(10)出版物、印刷物の企画、製作及び販売
(11)飲食事業の企画及び運営
(12)宿泊事業の企画及び運営
(13)旅行業法に基づく旅行サービス手配業
(14)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
(機関の設置)
第6条 この法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種別)
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人並びに団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び法人並びに団体
(入会)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、申し込むものとする。
2 入会は、入会及び退会規程に定める基準により代表理事がその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第9条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
(退会)
第10条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
(除名)
第11条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則、入会及び退会規程等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損、又は目的に反する行為をしたとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)総正会員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条、第11条及び第12条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の搬出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の総額並びにその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会の基準並びに会費等の金額に係る定め
(6)正会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部または一部の譲渡
(10)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
4 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集)
第17条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故あるときは、理事会において予め定めた順序により他の理事がこれに当たる。
3 その他、特別な理由がある場合は、社員総会において選任された正会員がこれに当たる。
(定足数)
第19条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
(書面議決等)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は法人法所定の電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
第4章 役 員
(役員の設置)
第24条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、2名以内を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。次項において同じ。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事には、この法人の理事の配偶者又は3親等内の親族及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に配偶者又は3親等内の親族の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の意思決定に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会で定めるところにより、この法人の業務を分担する。
4 業務執行理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、その職務を代理する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査する。
(3)この法人の各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査する。
(4)社員総会及び理事会に出席し、必要あるときは意見を述べる。
(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第30条 役員の報酬等は、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第31条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低賠償責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することできる。
(顧問)
第32条 この法人に、会員及び会員外から専門的な知見による指導を仰ぐため顧問を置くことができる。
2 顧問は、代表理事が理事会の承認を得たうえで委嘱し、正会員に書面をもって報告する。
3 顧問は、この法人の重要事項について社員総会及び理事会に意見を述べることができる。
第5章 理事会
(設置)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則、規程の制定、変更及び廃止
(3)前各号の定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第30条の責任の免除の締結
(開催)
第35条 理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事以外の理事又は監事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったときは、請求があった日の5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発する。
3 全各項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故あるときは、理事会において選任された理事がこれに当たる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。代表理事、監事が出席していない場合には、他の理事が記名押印する。
第6章 財産及び会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財産の構成)
第44条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産はこの法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第45条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(財産の管理・運用)
第46条 この法人の財産の管理運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により定める。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を得て、直近の社員総会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支決算書については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)財産目録
(6)補助金
(7)その他の収入
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の分配)
第49条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第50条 この定款を変更するときは、社員総会の決議において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる議決により変更することができる。
(合併等)
第51条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることできる。
(解散)
第52条 この法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する理由により解散するほか、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することできる。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に必要な事項は、代表理事が理事会の決議を得て定める。
(備付け帳簿及び書類)
第55条 事務局には法令の定めるところにより次の書類を備え置き、正会員及び債権者の閲覧に供するものとする。
(1)定款
(2)事業報告
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)財産目録
(6)監査報告
(7)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項のほか事務所には法令で定めるところにより次の書類を備え置き、それぞれ以下の者の閲覧に供するものとする。
(1)議決権の代理行使に係る代理権を証明する書類、議決権行使書面及び電磁的方法による議決権行使に係る記録 正会員
(2)社員総会議事録又は社員総会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録 正会員及び債権者
(3)理事会の議事録又は理事会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録 裁判所の許可を得た正会員及び債権者
(4)会計帳簿 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第56条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第57条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
【制定】2015(平成28)年4月1日
【一部改正】2018年(平成30)年6月28日
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一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク定款
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